Leakage Radiation Dosimetry
放射線漏洩線量測定サービスです。放射線発生を伴う医療機器の設置時および定期的に行うことが義務付けられている放射線漏洩線量測定をアウトソーシングで請け負います。計測器の購入と校正、計測の業務、書類の作成といった手間を省くことができます。
漏洩放射線量測定に使用する線量計は、校正されたものを弊社で用意してお持ちいたします。計測に必要な 水ファントムも、もちろん弊社で用意いたします。
診療放射線技師の国家資格を持ち、実務経験のあるスタッフが計測に伺わせていただきます。各メーカーの様々な装置の操作経験があり、医療機関様に極力負担をかけずに質の高い測定を行います。
線量測定の概要 | 各X線診療室ごとに放射線漏洩線量測定を行い、結果を書類で提出します。 |
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作業時期 | 装置の新設・変更時、定期(6か月に1度)の測定を行います。 |
資材・人材 | 放射線測定器(サーベイメータ)および水ファントムは弊社で用意いたします。スタッフは診療放射線技師で、業務経験者です。 |
線量測定が必要なタイミング
法律により、概ね次のようなタイミングで必要となります。
- X線診療室に新しくX線装置を設置した時
(開設者変更・医療法人化を含む) - X線診療室のX線装置を入れ替えた時
- X線装置及びX線診療室の構造設備を変更した時
- 法律で定められた定期的な測定(6ヶ月に1度以上)
放射線漏線量測定の意義医療施設のX線診療室では、管理区域境界をはじめとする線量限度が法律(医療法施行規則、電離放射線障害防止規則など)によって規定されています。
これを満たしていることを確認、判断するためには線量測定が最も有効な手段となります。各室の線量測定を正確に理解し実践することが、安全性の担保に重要です。弊社は経験豊富なスタッフが担当することで、医療機関様の負担を軽減します。
放射線漏洩線量測定に関する法律
医療法施行規則第三十条の二十一、二十二の抜粋文章
第三十条の二十一
病院又は診療所の管理者は、治療用エックス線装置、診療用高エネルギー放射線発生装置、診療用粒子線照射装置及び診療用放射線照射装置について、その放射線量を六月を超えない期間ごとに一回以上線量計で測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。 (放射線障害が発生するおそれのある場所の測定)
第三十条の二十二
病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生するおそれのある場所について、診療を開始する前に一回及び診療を開始した後にあつては一月を超えない期間ごとに一回(第一号に掲げる測定にあっては六月を超えない期間ごとに一回、第二号に掲げる測定にあっては排水し、又は排気する都度(連続して排水し、又は排気する場合は、連続して))放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を五年間保存しなければならない。
その他充実したサポート
線量測定の知識があり、自施設のスタッフで測定を行う場合、サーベイメータの貸し出しサービスをご利用ください。
詳しくはサーベイメータのレンタルのページをご確認下さい。
ぜひ、弊社の放射線漏洩線量測定サービスをご検討ください。
見積もりは無料で承ります。
放射線漏洩線量測定の外部委託をご検討された際は、ぜひ弊社にご連絡ください。早急にご連絡させていただきます。